養子縁組を相続で利用する場合/税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)

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養子縁組を相続で利用する場合

相続税の節約を行うために養子縁組を考えることもあると思います。この記事では養子縁組を節税にどう使うか、そのメリット・デメリットを解説します。

■基礎控除
まず、前提として、相続税には基礎控除というものがあります。基礎控除とは、「ここまでの財産は課税対象にならない」という制度です。相続財産の課税額が基礎控除額を超えてしまうと相続税がかかりますが、超えない場合には相続税はかかりません。基礎控除額の計算は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」によって計算されます。法定相続人には順位がありますが、基本的には、配偶者と被相続人の子が該当します。これらの法定相続人の人数が多いほど、基礎控除が大きくなるので節税ができるのです。

■養子縁組
この基礎控除の制度においては、養子縁組を使うと節税ができます。例えば、被相続人の孫を養子縁組し、法的には被相続人の子とすることにより、法定相続人を増やすことができ、基礎控除額が増加するので節税が可能となるのです。この節税ができることが養子縁組のメリットです。

■養子縁組のデメリット
デメリットとしては、相続関係が複雑化し、相続が「争続」となってしまう可能性が高まってしまうことです。

以上が養子縁組によって節税ができる仕組みとそのメリット・デメリットの解説です。養子縁組を行う際には、将来の相続のことを考えしっかり事前に対策をしておきましょう。

税理士法人サンパートナーズオフィスでは、弁護士や司法書士など他の専門家と提携したワンストップサービスにより相続税対策をはじめとした遺産相続・遺言のご依頼を承っております。相続税に強い税理士などの専門家をお探しの際はお気軽にご相談ください。

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