株式会社と合同会社は、「間接有限責任」であるという点で共通しており、他にも出資者の人数や出資の目的・金額などの面で似ていますが、定款や内部機関などの内部自治の面や役員の任期の面、社会的信用の面で違いがあります。また、会社設立手続きの流れや手順、会社設立費用、会社設立後の手続き、会社設立後のランニングコストなどの面でも大きな違いがあります。そのため、それぞれにメリットとデメリットがあり、一概に合同会社と株式会社のどちらの形態で設立したほうがよいと言うことはできません。
一般的に、合同会社は小規模事業やベンチャー事業を活発化するために設けられた制度です。そのため、合同会社のほうが株式会社に比べて手続きや費用の面で手間や費用などを省きやすく、そのような面を重視する場合には合同会社のほうがメリットが大きいと言われています。しかし、合同会社の場合にはまだまだ社会的な信用が低い面もあり、また会社の意思決定などの面で不都合が生じることも多いため、株式会社のほうが多少費用が高く、手続きが面倒であっても、メリットが大きい場合もあります。
税理士法人サンパートナーズオフィスでは、合同会社や株式会社の設立に関するご相談はもちろんのこと、持分会社と株式会社の間での組織変更に関するご相談・ご依頼も承っておりますので、会社設立に関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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