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相続税の申告期限はいつ?間に合わない場合のペナルティは?

遺産分割協議が長引いたり、相続財産の評価に時間がかかったりなど、期限内に申告を行うのが難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続税の申告期限と間に合わない場合のペナルティを解説します。

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
たとえば、被相続人が1月1日に亡くなった場合、申告期限は同年の11月1日となります。
ただし、期限日が土曜日や日曜日、祝日に当たる場合は、その翌日まで延長されます。
申告期限までに相続税の申告書を税務署に提出し、納付も同日までに完了させる必要があります。

申告期限の延長が認められる場合

原則として、申告期限の延長は認められませんが、以下のような特別な事情がある場合は、延長が認められることがあります。

  • 地震や火災などで被災し、物理的に申告が困難な場合
  • 新たな遺言書が見つかった場合
  • 新たに相続人が増えた場合
  • 相続財産にまつわる訴訟が継続している場合

相続税の申告期限に間に合わなかった場合のペナルティ

相続税の納付が期限に間に合わなかった場合は、延滞税が課されます。
延滞税は、本来の納付期限の翌日から、実際に納付した日までの期間に応じて課される利息のようなものです。
延滞税の税率は毎年変動しますが、2026年の延滞税率は納付期限の翌日から2か月以内は年2.8%、2か月を超えると年9.1%となっており、納付が遅れるほど負担が大きくなります。
申告期限を過ぎても速やかに申告と納付を行うことで、延滞税の累積を抑えることができます。

無申告加算税

申告期限内に申告を行わなかった場合、延滞税に加えて無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、状況に応じて税率が異なりますが、税務調査の通知を受ける前に自主的に申告した場合は軽減されます。
なお、税務調査後に申告した場合は、より高い税率が適用されることがあります。

重加算税

申告内容に悪質な隠蔽や仮装があると認定された場合、無申告加算税に代わって重加算税というもっとも重いペナルティが課されます。
重加算税は、故意に財産を隠したり、申告内容を偽ったりした場合に適用され、税率は無申告で40%、過少申告で35%と非常に高い水準となっています。
重加算税が課されると、税負担が大幅に増加するため、相続財産は正確に申告することが重要です。

まとめ

本記事では、相続税の申告期限と間に合わなかった場合のペナルティを解説しました。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されるため、早めに準備を進めることが大切です。
相続税の申告期限に間に合わない可能性がある場合は、税理士へ相談することも検討してみてください。

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