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税務調査 何年前まで

税務調査は何年前まで遡る?期間や無申告の場合のペナルティなど

税務調査とは、税務署の調査官が納税者の申告内容が正確かどうかを確認するために行う調査です。
税務調査で遡ることができる期間は一律ではなく、申告の内容や違反の悪質性に応じて異なります。
本記事では、税務調査は何年前まで遡るのか、また無申告の場合のペナルティなども解説します。

原則は3年分で法律上は5年分

税務調査の通知が届いた際に指定されている調査期間は、直近3年分であることが一般的です。
ただし、更生・決定の制限期間は原則として5年と定められています。
この5年という期間は、税務署が過去の税金に対して、計算のやり直しと追加徴税を課すことができる法律上の期限です。
直近3年分の調査の過程で、大きな申告漏れや計算誤りが見つかった場合、税務署は法律の原則に基づいて過去5年分まで遡って調査することができます。

仮装や隠蔽がある場合は7年分

売上を意図的に除外したり、架空の経費を計上したりするなど、故意に申告内容を偽る仮装や隠蔽があると認定された場合、税務調査は最大で7年前まで遡って行われます。
また、確定申告を行っていない無申告の場合、調査期間は原則として5年分ですが、意図的な無申告と判断された場合は7年分まで拡大されることがあります。

すべてのひとに課される延滞税

まず、無申告が発覚し過去の税金をまとめて納めることになった場合に、例外なく全員に課されるペナルティが延滞税です。
延滞税率は毎年見直されており、2026年においては納付期限の翌日から2か月以内は年2.8%、2か月を過ぎると年9.1%に引き上げられます。
延滞税は、納付が遅れるほど高くなるため、申告漏れや無申告に気づいた時点で速やかに対応することが重要です。

調査前と調査後で変わるペナルティ

無申告の状態で税務調査が行われると、無申告加算税が課されますが、税率は申告を行うタイミングで変わります。
税務調査の通知を受ける前に自主申告した場合は、5%に軽減されます。
一方で、税務調査を受けてから申告した場合は15〜20%となるため、自主的な申告が有利といえます。
そして、もっとも重いペナルティは、悪質な隠蔽や脱税があったと判断された場合に課される重加算税です。
納付するべき金額に対して40%が課されるため、本来の納税額を大幅に上回ってしまうことになります。

まとめ

税務調査が遡ることができる期間は、通常3〜5年ですが、申告漏れや無申告の場合は5年、仮装や隠蔽があるときは7年まで拡大されます。
無申告が発覚すると延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されるため、申告漏れなどにお心当たりのある方は、速やかに税理士に相談することをおすすめします。

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