税理士法人サンパートナーズオフィス

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お客様へ寄り添うサンパートナーズオフィスの税務顧問制度をご活用下さい

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節税の事なら会計・税務のプロフェッショナルにお任せ下さい

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法人化の複雑な手続きは専門家に依頼することで、お客様のご負担を少しでも軽減することができます

相続税

税理士法人サンパートナーズオフィスでは、他の専門家と提携したワンストップサービスで相続税を始めとしたお客様の相続のサポートを行なわせていただきます

その他

起業支援や、会社設立、個人のお客様むけの確定申告や、個人事業主様の顧問なども行っております。 お気軽にご相談ください

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税理士顧問

「節税したい」、「今の会社の状況を客観的に分析し、今後の経営を改善していきたい」、「会社の資金繰りをどうにかしたい」と思ったときに頼れるのが、「税務顧問」制度です。税理士を月次顧問として毎月の会計を行なってもらい、自社の経営状況、今後を見据えた節税対策などを客観的に分析することにより、資金繰りの改善や経営状況の改善、今後の事業展開などを考えることができます。近年は「簡易顧問」といわれる税務顧問の制度もあり、税務に関するアドバイスやチェックのみしか行なってもらうことはできませんが、安い顧問料で税理士に顧問に就任してもらうことができます。税務顧問は法人だけでなく個人の方でも依頼されるケースがあり、特に賃貸経営を通じたアパート収入がある方、今後の法人成りを見据えている個人事業主の方などは、税務顧問制度を利用することにより、経営改善や節税を図っています。
税理士法人サンパートナーズオフィスでは、厚木市、海老名市、小田原市、藤沢市を中心に神奈川県・東京都の税務相談・会計業務・税務書類の作成・会計コンサルティングを承っております。税に関することでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

5人の会社員が右手を上にあげてこちらを見ているイラスト
ワンストップサービス

税理士法人サンパートナーズオフィスでは、他業種と連携したワンストップサービスで税や経営、会社設立などに関するご相談を承っております。税理士のできる仕事の幅には法律で定められた限界があるため、通常であれば税理士に経営や会社設立に関するご相談をいただいた場合には、その他にも司法書士や弁護士、社会保険労務士などにも様々なご依頼をする必要があります。しかし、当事務所には社会保険労務士が在籍しているほか、弁護士や司法書士と提携してお客様のご依頼を承っておりますので、お客様がご自身でさまざまな専門家に相談することなく、当税理士法人にご相談いただくだけでご依頼を解決することができます。また、提携の弁護士や司法書士は当事務所が信頼できる専門家として提携をしている事務所ですので、安心して依頼していただくことができます。
個人事業主の方や一般法人の方、NPO法人の方、会社設立を考えている方などさまざまな皆様のご依頼を承っておりますので、税や経営、会社設立などに関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。

パソコンで説明する担当者
顧問税理士の仕事内容

会社の運営には、税務や経理に関する業務が欠かせません。
経営に集中したいが、別の業務に追われて困っている場合は、税理士に相談することをおすすめします。
会社を設立した場合、大半の方が税理士と顧問契約を結ぶことになります。
税理士と顧問契約を結ぶことで、日常の業務を削減できたり、経営のアドバイスをもらうことができたりします。

例えば、複雑な経理、税務業務。
売上請求書、給与明細、決算申告など業務は多々あります。
以上のような個人で処理するには手間がかかる業務を代理で行うことができます。
特に申告業務は、税理士の独占業務であり、税理士のサポートが欠かせません。

他にも、節税や資金調達のアドバイスも行っています。
税金の支払いをもっと抑えることができたのに、知らなかったために損している場合や、申告漏れなどにより追加で支払うことになる場合というのは少なくありません。
税務のプロである税理士が、お客様に合った節税方法を提案いたします。
また、資金調達に関するアドバイスも行えるので、スムーズに資金を調達することができます。

このように、税理士と顧問契約を結ぶことで、さまざまな業務を削減し、経営に集中することができます。
資金繰りといった社内の人間には相談しにくい悩みにも親身に対応し、経営のパートナーとしてサポートいたします。

顧問税理士の必要性とは?契約のタイミングも併せて解説

個人事業主や法人経営者の皆様の頭を悩ませる問題の中には、税金の問題があるのではないでしょうか。
税金に関するお問い合わせは数多く頂戴しますが、確定申告や節税対策、日常の経理処理など、お問い合わせいただく内容は多種多様です。
このように税金でお悩みの皆様にご検討いただきたいのが、税理士と顧問契約を結ぶことです。
ここでは、顧問税理士の必要性や契約のタイミングについてみていきたいと思います。

なぜ顧問税理士が必要なのか

以下では、顧問税理士と契約を結ぶことのメリットについてみていきましょう。

経理業務の品質向上

事業のオペレーションに追われていると、経理業務などは後回しになりがちです。
また、決算期の財務諸表の作成や税務申告などは一定のレベルの専門性が要求されますが、小規模の法人や個人事業主の場合、時間を割くことが難しいと思います。
専門家である税理士と顧問契約を結んでおくことで、あるべき会計処理に基づいた帳簿が作成され、会社の制度会計の品質向上が期待できます。

税務や会計知識を生かしたコンサルティング

経理業務や申告作業などだけではなく、その専門的な知見を生かしたコンサルティングを依頼することも可能です。
例えば、会社の資金繰り状況をみてもらい買掛金の支払いサイトを延長してもらうよう交渉する、融資審査の際に必要な事業計画書の作成を支援してもらうなどです。
顧問税理士はさまざまなクライアントの事業計画書や資金繰り表をみてきており、豊富な経験がありますので、第三者の立場で客観的なアドバイスをもらうことができます。

このように顧問税理士と契約することは多くのメリットが存在します。
事業のオペレーションに充てる時間を確保する、税務上のリスクを未然に防ぐという意味でも、顧問税理士との契約は必要性があるといえます。

顧問税理士と契約を結ぶタイミング

では一体、どのタイミングで税理士と顧問契約を結ぶのがよいのでしょうか。
もちろんそれぞれの個人事業主や法人の置かれた状況によるというのが前提としてありますが、一般的には以下のようなタイミングで検討するとよいでしょう。

開業のタイミング

まずは会社設立時です。
事務手続きのサポートはもちろん、借り入れや各種補助金の申請に必要な事業計画書の作成の支援も受けることが可能です。

初回の決算と確定申告のタイミング

決算や確定申告は一定の会計税務上の知識が必要になります。
ましてや初めて行うとなると、多くの工数が割かれてしまいます。
決算や確定申告でミスがあり、余計な税金を払うというのは事業初年度には避けたいところです。
直前でバタバタしないよう、早めに契約を検討することをお勧めします。

経営者の交代のタイミング

上記二つの例は、新規に独立開業された方が契約する際の例です。
しかし親の事業を受け継ぐというケースもあります。
その際に、顧問税理士を切り替えることも一つのタイミングです。
新たな経営者と顧問税理士の世代があまりにも離れていたりすると意見の不一致や不和にもつながる可能性がありますので、顧問税理士を切り替えるということを検討してもよいでしょう。

Tax saving

節税支援

会社を経営するうえで多くの経営者が考えることが節税です。節税方法には様々なものがありますが、あくまでも法律の範囲内で行なう必要があり、会計・税務のプロフェッショナルでなければ判断できない場面もしばしばあります。税理士法人サンパートナーズオフィスでは、個人の方であっても法人であってもお客様にとって最適な節税対策のサポートを行なわせていただきます。

節税対策(ノートと計算機)
不動産会社と提携

相続した土地や建物などの不動産を売却したり賃貸したりする際には、不動産会社を通じて取引を行うことが一般的です。不動産の管理や売却先の調査は非常に手間がかかり手続きも煩雑となるため、不動産会社に依頼することでスムーズに希望通りの不動産の処分を行なうことができます。また、相続をしたときに併せて不動産の売却や賃貸をする際には、司法書士や弁護士などの専門家に相続の依頼をした後、改めて今度は不動産会社を探し、売却や賃貸の相談をしなければなりません。相続手続きはたとえ専門家に依頼したとしても自分で行なわなければならない手続きも多くあるため、手間のかかる相続手続きをやっと終えた後に、さらに不動産処分のための手続きを行なうことは非常に面倒です。

保険活用

生命保険や損害保険を活用した節税対策は、会社経営や相続対策などの場面において幅広く用いられています。
会社経営の場合には、初期の予想以上の業績が出る場合に損害保険や生命保険を掛け、少しでも利益を減らし、税負担額を少なくするために用いられます。保険を活用する際には、あらかじめ満期返戻金として保険金が振り込まれる時期も考え、総合的に判断して保険商品を選びます。また、相続対策として用いられる場合には、生命保険をかけることにより、自分の死と同時に受取人として指定した人に保険金を振り込む方法が一般的に用いられています。生命保険の死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」と呼ばれ、「500万円×法定相続人の数」で表される非課税枠が設けられています。そのため、この非課税枠を活用することにより相続税の支払い額を少しでも減らすことができます。

法人で利益が出過ぎた場合の具体的な節税対策

法人は、売上による利益が出ると事業年度ごとに法人税を支払う必要があります。この法人税を節税するために決算前には節税対策を行う法人も多いかと思われます。法人で利益が出すぎてしまった場合の節税対策には次のようなものがあります。

■福利厚生費として社員に還元する
まずは福利厚生費として社員に還元する方法です。社員旅行に全員で行く、人間ドックなどの健康診断を受けてもらうなどといった方法を活用することによって経費を増やすことが出来ます。

■設備投資を行う
次に設備投資を行うという方法です。設備投資を行う際には一般的に固定資産となるものも多いですが、30万円以下の少額の備品などに関しては減価償却という形ではなく、一括償却することが可能であるため、パソコンなどの買い替えなどといった設備投資を行うことも一つの方法です。

■決算賞与の活用
次に決算賞与として社員に給与という形で渡すという方法です。この際に注意しなければならない点は「事業年度終了時までに従業員全員に決算賞与の額を伝える」「次の事業年度開始の初月に必ずその通知した額を支給する」「決算賞与の額を必ず未払金として計上していること」の3つの条件が必要になってきます。

合同会社と株式会社の税金の違い 節税しやすいのはどっち?

会社設立を検討している会社員や個人事業主の皆様にとって、創業初期の運転資金を確保することはとても重要です。
中でも、会社設立に伴う税金の支払いによるキャッシュアウトは少しでも減らしておきたい、という方は多いのではないでしょうか。
会社の形態には、さまざまな種類ありますが、ここでは「株式会社」と「合同会社」に絞り、設立時に発生する税金や節税効果についてみていきましょう。

株式会社と合同会社

はじめに、株式会社と合同会社とは何かについて確認しておきましょう。

株式会社

株式会社とは、株式を発行することによって資金を集める「会社」の形態を指します。
会社経営の大元である「資本」の所有者と、実際に経営を担っている人が分かれているのが特徴です。

合同会社

合同会社とは、2006年5月1日施行の会社法により新しく誕生した形態です。
株式会社の場合は出資者と経営者が異なりますが、合同会社は「出資者=経営者」であり、出資したすべての社員に経営権があるのが特徴です。

設立時に発生する費用の比較
では次に、両者を設立する際に発生する費用についてみていきましょう。
会社を設立する際に発生する費用で、株式会社と合同会社で差がある項目の一つに、登録免許税があります。
株式会社、合同会社それぞれで発生する登録免許税の金額は次の通りです。

  • 株式会社の場合…資本金の7/1000か15万円のうち高い方
  • 合同会社の場合…資本金の7/1000か6万円のうち高い方

また、他にも差がある項目として、定款認証料金があります。
株式会社ですと、約20万円~約24万円、合同会社の場合は6万円~10万円です。
電子定款を使用する場合は料金が安くなります。
節税効果があるのはどちらの形態なのか

ここまで株式会社と合同会社の違い、設立時に発生する費用についてそれぞれ確認してきました。
では一体、どちらの形態で会社を設立した方が節税効果があるのでしょうか。

基本的には、どちらの形態で起業したとしても、法人であるという事実は変わりません。
よって、法人税、法人事業税、法人住民税、消費税などが課されるという点において、株式会社と合同会社の間に優劣はなく、どちらか片方に節税効果があるということはありません。
しかし、出資者と実際に経営を行う人間の一致、不一致の観点から、役員報酬には注意を払う必要があります。
合同会社では、「経営に従事する社員」を「業務執行役員」、反対に「経営に従事しない社員」を「非業務執行役員」とします。
役員報酬は業務執行の対価として支給され、合同会社の非業務執行役員は単なる出資者として扱われるので、役員報酬の支給はできません。
役員賞与は一般管理費として計上され税務上の損金算入には要件がありますので、注意が必要です。

Incorporation

法人化

法人化する際には、定款の作成や登記を行うのはもちろんのこと、社会保険の手続きなども併せて行わなければなりません。
特に、個人事業主として行っていた事業を法人化(法人成り)する際には、事業を継続しながらこのような手続きを行う必要があります。

しかし、事業を継続しながらの手続きに予想以上の時間や手間を費やし、一時的に事業活動が停滞してしまうこともあります。このような場合には、専門家に依頼することで、事業活動の停滞などお客様のご負担を少しでも軽減することができます。

また、法人化するかどうかの判断も、専門家に相談することで客観的な専門家の立場からの意見を聞くことができます。
税理士法人サンパートナーズオフィスには社会保険労務士が在籍しているほか、司法書士事務所や弁護士事務所と提携したワンストップサービスでお客様の法人化のご依頼を承っております。
厚木市、海老名市、小田原市、藤沢市を中心に神奈川県・東京都の法人化、会社設立のご相談を承っております。ご相談は初回無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

ビル群
フランチャイズ

コンビニ経営者などのフランチャイズオーナーにとって、法人化の問題は一度は考えることもある問題のひとつです。法人化することによって、事業の幅を広げられるほか、複数店舗を経営したり多額の利益が生じた時に税務上、課せられる税金額を少なくすることができます。一方で、設立費用が掛かり、社会保険への加入が強制となるので、日々の業務は増えてしまう可能性があります。このように、個人事業と会社としての事業には多くのメリット・デメリットがそれぞれにありますが、税や法律、労務の専門家のアドバイスなどを基に検討することで、現状に対して最適な解決策を判断することができます。また、法人成りの場合には、会社設立手続き以外にもさまざまな手続きが必要となるので、その都度、専門家に依頼する必要があります。

賃貸経営

賃貸経営を行ないアパート収入・賃貸収入を得ている場合には、物件の管理以外にも帳簿付けなどの経理業務や、資金繰りの検討を行なわなければなりません。また、個人事業主として賃貸経営を行なっており事業規模を拡大しようとする場合には、会社の設立(法人成り)や事業規模を拡大するための銀行からの借り入れについても十分に検討する必要があります。これらの問題は、手続きの面で非常に面倒で手間と時間を費やさなくてはならないほか、一般の方が自身で検討するには知識が足りず難しいことがほとんどです。

法人化は税理士に相談を

個人事業主が法人化する場合に、やはり大きな問題になるのは税務です。法人になることで経理や税務処理が複雑化し、個人で対応するのが困難になる可能性があります。

例えば、個人事業主時代とは異なり法人化した場合には、所得税を天引きしなければなりません。さらに、天引きした後には源泉所得税の納付をしなければならず、納付期限を過ぎてしまうと加算税を徴収されてしまいます。あくまでこれは一例で、他にも個人事業主時代と変わる部分が数多くあります。

これらの事務作業を自分で都度調べて行うという方法も不可能ではありませんが、膨大な時間がかかってしまいます。ミスなく税務を行い、本業のビジネスに安心して集中するためにも、法人化の際は専門家に相談することがお勧めです。

法人化を考えるべきタイミング

法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更することを指します。法人化には、節税効果などの様々なメリットがあります。この記事では、法人化のメリットと法人化のベストタイミングについてご説明します。

まず、法人化のメリットについてご説明します。

■節税効果
法人化を行うと節税を行うことが可能です。例えば、役員報酬を必要経費とみなし、所得から控除するという給与所得控除を利用することで節税ができます。ほかにも経費とみなせる勘定が増えるので、それを用いて節税することもできます。

■有限責任化
個人事業主の場合、無限責任を経営者は負ってしまいます。そのため、万が一会社が倒産してしまった場合、経営者が全負債を背負うなど、重い責任を負う必要があります。しかし、法人化を行い、株式会社や合同会社となれば、経営者は有限責任を負います。この有限責任の場合は、万が一の倒産の際も、出資の範囲内で返済をするのみで責任の履行を完了できるので、経営者が重いリスクを負わなくてよいというメリットがあります。

法人化には以上のようなメリットがあります。

しかし、法人化、つまり会社設立には手続きに関する手間とお金がかかるというデメリットも存在することには注意しましょう。

次に、個人事業が法人化するベストタイミングがいつなのかについてご説明します。

■売上、利益に関する観点
個人事業主は、所得税を払わなければなりません。所得税の税率は、稼げば稼ぐほど税率が高くなっていく仕組みとなっており、最大で45%になります。そして、普通法人の法人税の税率は、利益が800万円以下は15%、それ以上の場合は23.2%となっています。これに地方税を考慮にいれると、法人の税率は36%程度になります。

そのため、個人事業主として利益を伸ばしていき、利益がある一定よりも高くなった場合には、法人化した方が税金を抑えることができるのです。

具体的なタイミングとしては、利益が800万円~900万円程度になったタイミングで法人化を行うのがよいです。なぜなら、900万円を超えると所得税の税率が33%となるからです。

法人化のメリットとベストタイミングは以上のようなものです。

税理士法人サンパートナーズオフィスには社会保険労務士が在籍しているほか、司法書士事務所や弁護士事務所と提携したワンストップサービスでお客様の法人化のご依頼を承っております。厚木市、海老名市、小田原市、藤沢市を中心に神奈川県・東京都の法人化、会社設立のご相談を承っております。ご相談は初回無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

個人事業主が法人成り(法人化)するメリット・デメリット

会社設立を検討している会社員や個人事業主の皆様にとって、創業初期の運転資金を確保することはとても重要です。
中でも、会社設立に伴う税金の支払いによるキャッシュアウトは少しでも減らしておきたい、という方は多いのではないでしょうか。
会社の形態には、さまざまな種類ありますが、ここでは「株式会社」と「合同会社」に絞り、設立時に発生する税金や節税効果についてみていきましょう。

法人成りとは?法人化すると何が変わる?

では、法人成りによるメリットはどのようなものが存在するのでしょうか。
まず、法人成りによる最大のメリットは、社会的信用力の向上です。
株式会社や合同会社として法人登記を行うことで、銀行からの融資や資金調達などを行いやすくなります。
また、補助金制度の利用がしやすくなるなども大きなメリットといえます。
他にも税金や経費の面でのメリットもあります。
法人成りに伴って、事業に伴う所得に対する税金は所得税ではなく、法人税での課税になります。
法人税の税率は事業の所得の金額によりますが、事業を拡大するほど法人税の方が所得税と比べて税額が低くなっていきます。
また、個人事業主の場合だと経費として認められないものも法人の場合は法人の資産として経費に計上できる場合があることもメリットの一つです。

法人成りのデメリットとは?法人化に伴って制限されるものとは?

法人成りには様々なメリットが存在しますが、反面デメリットも存在します。
法人化によるデメリットとしては、会計・税務手続きの複雑化と事業を経営していく上でのコスト増加などが挙げられます。

法人は、財務諸表の作成が求められ、税務申告も個人事業主と比べて複雑です。
特に個人事業主時代に白色申告しかしていなかった場合は、以前よりもはるかに複雑な税務申告や日々の帳簿記入が必要となります。
そのため、場合によってはこれまでとは異なり、税理士などへの依頼が必要になるケースもあります。
また、法人住民税を毎年支払う必要があることや法人の資産と個人の資産が分離されることから、個人事業主と比べて資産の自由度は大きく低下します。
例えば、法人成り後の個人的な支出に事業の所得を使うことはできなくなります。
このように法人成りはメリットだけではなく、デメリットも存在するので、注意が必要です。

Inheritance

相続/遺産相続

遺産相続の際、相続人が複数人いる場合には遺産分割協議を行ない、各相続人の相続分を決定します、その際の遺産分割の方法には「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3種類の方法があります。
「現物分割」とは、相続財産をそのままの形で相続する方法です。不動産は不動産のまま、預貯金は預貯金のままで相続します。
「代償分割」とは、均等な相続が難しい時に、予定している相続分より多めに相続財産をもらった相続人が、他の相続人に多めにもらった分をお金で渡す方法です。例えば、不動産を相続したAさんと預貯金を相続したBさんがおり、Aの不動産額が預貯金額よりも高い場合に、Aさんが「不動産額ー預貯金額」の現金を用意し、それをAさんとBさんで均等に分け、最終的な相続分を等しくすることが代償分割にあたります。
「換価分割」とは、相続財産をお金に換えて分割する方法です。不動産を売却して現金にし、分割することで全員均等に相続することが出来ます。

遺産相続は誰にでも発生しうる問題です。相続手続きには遺産分割協議や相続税の手続きなどがあり、司法書士や税理士、弁護士などの専門家に依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。税理士法人サンパートナーズオフィスでは、他の専門家と提携したワンストップサービスで相続税を始めとしたお客様の相続のサポートを行なわせていただきます。

手を握り合っている人

Others

その他

その他、賃貸経営をされている方や飲食店を個人経営されている方、個人事業主の方の確定申告のお手伝いや個人の方の相続税対策、個人事業主の方の顧問なども承っております。

税理士法人サンパートナーズオフィスでは、厚木市、海老名市、小田原市、藤沢市を中心に神奈川県・東京都の税務相談・会計業務・税務書類の作成・会計コンサルティングを承っております。会社設立に関しては司法書士や弁護士など他業種とも連携したワンストップサービスで承っておりますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。

5人の会社員が腕をくんでこちらを見ているイラスト

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