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事業譲渡厚木市 税理士法人

事業譲渡

相続税対策として株式会社を設立することがあります。
特に賃貸経営や駐車場経営をしている場合には、個人事業主ではなく会社として管理や経営をすることにより、日々の経営の中で節税をできるほか、相続時の相続税の支払い額を抑えることができます。
相続が発生し、被相続人から相続人へ会社の経営を引き継ぐ場合には、被相続人が保有する株式を相続人が相続し、会社の経営権を引き継ぐ方法を採ることが一般的です。
また、相続の発生する前、つまり会社の株式を保有する方がまだ存命のうちに会社の経営権を引き継ぐ場合には、株式の売却や贈与を受けることにより経営権を引き継ぐことができます。

しかし、相続や贈与などにより会社の経営権を引き継いだとしても、「会社の経営が難しい」という場合や「一部の事業を自分から切り離したい」という場合も多くあります。
そのようなときには、事業譲渡を行ない、会社の一部または全部を他者に引き継ぐことができます。
事業譲渡により、現金収入を得られるほか、不必要な事業を切り離し、会社の安定や成長を図ることができます。

税理士法人サンパートナーズオフィスでは、司法書士や弁護士など他の専門家と提携したワンストップサービスでお客様の事業譲渡のご依頼を承っております。
初回相談無料で承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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