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相続税対策の土地活用とは

相続税を軽減するために、土地を活用する方法があります。
土地活用が相続税対策となる理由は次の3つです。

①現金よりも建物評価の方が安くなる

一般的に現金で資産を所有するよりも現物で所有した方が評価額が下がることが多いです。
そのため、現金を不動産という形に変えることで評価額を下げる事が可能です。
また、その物件を賃貸することによって自分の権利を制限し、その分の評価額を下げる事も可能です。

②更地よりも建物を建てることで評価額を安くする

更地の状態では活用方法はたくさんあります。
一方、貸家建付地とすることによって、その土地の活用に制限がかかります。
そのため、貸家建付地の場合は更地の場合と比べて評価額が下がることとなります。

③小規模宅地等の特例によって土地評価額を下げる

宅地を所有している場合、住んでいる土地の納税額を抑えるために小規模宅地等の特例を利用することが出来ます。
この方法によって一定の面積において50~80%の税金の減額を受けることが出来ます。

この他にも、「相続放棄」という形で土地を相続しない方法もあります。
その場合には、相続を放棄するという意味で、「相続放棄申述書」を記入しなければなりません。
この書類の書き方に関することは専門家である税理士までお問い合わせください。

税理士法人サンパートナーズオフィスでは、「相続税」などに関する税務相談を承っております。
「相続税対策」、「土地活用」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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